介護リフォームとは?
介護しやすい家にするためのリフォーム→高齢者やそのご家族が安心して暮らせる環境作り
- 段差解消、傾斜解消
- 手摺の取付
- 人感センサー付き足元灯 など
各市町村の助成金制度
介護保険による住宅改修工事
介護保険の要介護認定で、要支援1.2要介護1~5と認定された人が対象となります。
支給対象となる住宅改修の種類
➀手すりの取付
廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
➁段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
➂滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室の畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する。
浴室の床を滑りにくいものへ変更する。通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
④引戸等への扉の取替
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。
⑤洋室便器等への便器の取替
和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。
⑥ ➀~⑤までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すり取付のための下地補強
・浴室床の段差解消に伴う給排水設備工事
・床材変更のために下地補強
・扉取替に伴う壁または柱の改修工事
・便器の取替に伴う給排水設備工事、床材の変更など
支給額
対象工事費の7割~9割
(利用者の負担割合については「介護保険負担割合証」で確認すること)
支給限度基準額
同一に住宅につき20万円